会則

福岡日豪協会 会則

最終改正:2009年5月12日

第1条(名称)

本会は福岡日豪協会(FUKUOKA JAPAN-AUSTRALIA SOCIETY)と称する。

第2条(目的)

本会は、福岡とオーストラリアとの文化、スポーツなどの交流の発展に努め、両国民の親善と会員相互の親睦を図ることを目的とし、その達成に必要な事業を行う。

第3条(事務局)

本会に事務局を置く。
本会の事務局は、福岡市中央区春吉1丁目7番11号 スペースキューブビル3階に置く。

第4条(会員と会費)

本会の会員は、法人会員、個人会員、家族会員、学生会員、オージー個人会員、オージー家族会員とする。
法人会員は年額会費一口以上(一口3万円)を納める。
個人会員は年額会費一口以上(一口5千円)を納める。
家族会員は年額会費一口以上(一口1万円)を納める。
学生会員は年額会費一口以上(一口2千円)を納める。
オージー個人会員は年額会費一口以上(一口2千円)を納める。
オージー家族会員は年額会費一口以上(一口5千円)を納める。

第5条(入会)

会員となるには理事会の承認を得るものとする。

第6条(会員資格の喪失)

会員は、次の次号の1に該当する場合は、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡、又は会員である法人が解散したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)本協会の名誉、信用を著しく傷つけ、または秩序を乱したとき

第7条(役員)

本会に次の役員を置く。役員は総会においてこれを選任する。

会長(理事) 1名
副会長(理事) 若干名
理事 若干名
監事 2名
事務局長 1名

第8条(役員の職務)

会長は本会を代表し、これを主宰する。
副会長は会長を補佐する。
理事は会務を審議する。
監事は会計を監査する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第10条(名誉会長、名誉顧問および顧問)

本会に名誉会長、名誉顧問および顧問を若干名おくことができる。
名誉会長、名誉顧問および顧問は、会長が理事会の承認を得て、委嘱する。
名誉会長、名誉顧問および顧問は、会の運営に関し、会長の諮問に応じる。

第11条(総会)

総会は、毎年1回会長が招集し、次の議決を行う。
1.事業計画
2.予算・決算の承認
3.役員の改選
4.その他の重要事項
総会の議決は出席会員の多数決による。
会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。

第12条(名誉会長、名誉顧問および顧問の任期)

名誉会長、名誉顧問および顧問の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第13条(理事会)

理事会は、理事をもって構成し、会長が随時招集する。
理事会は総会に付託する重要議案の審議、ならびに本会の活動および会員の資格に関する案件を審議し決定する。

第14条(事務局に関する事項)

事務局に関する事項は、理事会において審議し、決定する。
事務局は事業の効率的な運営を図るため、理事会の承認を得て運営委員会を設置することができる。

第15条(会計)

本会の経費は会員の会費、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。

第16条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条(規約の変更)

本規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。

第18条(その他)

本規約に定める事項のほか必要な事項は理事会において審議し、決定する。

附則

この会則は平成21年5月12日から一部変更後、施行する。

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